最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)3025 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤定藏の上告趣意について。
所論前段は、本件の犯罪は所論別件の犯罪と併合罪の関係にあるから、併合審理
し一個の判決をなすべきだと主張するのである。しかしながら、併合罪についても
不告不理の原則上裁判所は起訴されていない犯罪事実を審理し判決することはでき
ない。併合罪について二個以上の裁判があることは法律の明らかに予想するところ
であり、ただかかる場合にも法律はその刑の執行にあたつて被告人の利益を害しな
いように考慮を払つているのである。(刑法五〇条、五一条)
論旨前段は、それ故に、採るを得ない。論旨後段は量刑不当の主張であるから、
適法な上告理由ではない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二六年三月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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